外国人介護人材の受入れは、介護人材の確保を目的とするのではなく、技能移転という制度趣旨に沿って対応しなければなりません。
詳しい条件等は、外国人技能実習機構(OTIT)もしくは、公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)のホームページにてご確認ください。
技能実習責任者講習・技能実習指導員講習はそれぞれ7時間、生活指導員講習は5時間の講習を受講しなければなりません。
技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を監理するほか、次に掲げる事項を統括管理する。
日本における生活上の留意点について技能実習生に指導するだけでなく、技能実習生の生活状況を把握するほか、技能実習生の相談に乗る等して、問題の発生を未然に防止する役割を担っています。技能実習生に不調がないか、変わった様子がないかを宿泊施設への訪問も含め常時観察し、場合によっては勤務時間外や休日も含めて技能実習生の相談に応じたり、緊急時の対応に努める場合もあります。
また、生活指導員は定期的に生活指導記録等を作成し、それ以外の役職員との間で情報を共有することで、職場の全員で技能実習生をフォローしていく体制を作ることが望ましいと言えます。
技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員は、各々に求められる要件を備えた上であれば、兼務することは可能です。
介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの。
受け入れることができる技能実習生は事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない。
〇寝室は、床の間・押入を除き1人当たり4.5㎡以上を確保する必要があります。
〇就寝時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること。
〇トイレ、洗面所、洗濯場、浴場を設けること。
日本の労働者と同様に社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、労働保険の加入が義務付けられています。また、1年後には住民税の納税も発生します。
技能実習生が定期に負担する費用
食費、居住費、水道・光熱費は、技能実習生との間で合意がされている必要があり、その費用が実費に相当する等適正でなければなりません。
居住費
借上物件の場合
管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等を含まない借上げに要する費用を入居する技能実習生の人数で除した額以内の額